もしも、ネットで購入した海外宝くじに当選したらとても嬉しいですよね。
しかしここで忘れてはならないのが、当選賞金に対する税金がかかることです。
日本では宝くじに当選しても非課税なので、高額当選に対する税金は一切かかりません。
ですが、海外宝くじになると話は別です。
どのくらいの税金が発生するのかを知っておく必要性があります。
高額当選したからといって日本と同じ感覚でいると、とんでもないことになりかねません。
それでは、海外宝くじの納税義務についてご説明しましょう。
注目ポイント
- ネットで購入した海外宝くじに当選した場合、税金が発生する。
- 租税条約が締結されてない場合、二重課税になる可能性がある。
目次
日本で宝くじに当選した場合はどうなる?
先ほど、日本で宝くじに当選したら非課税になるので、税金を支払う必要性はないと言いました。しかしそれは所得税に限った話です。
元々、法律における当せん金付証票法の第13条により、日本国内で購入した宝くじについて、所得税はかからないと決められています。
宝くじ以外の当選金に関しては一部所得として課税されるので申告しなければなりませんが、個人から財産をもらった場合、贈与税がかかるのを忘れてはいけません。
注意ポイント
この時にかかる税率は以下の通りです。
贈与税の基礎控除額・税率 | 200万円以下・10% | 300万円以下・15% | 400万円以下・20% | 600万円以下・30% | 1000万円以下・40% | 1500万円以下・45% | 3000万円以下・50% | 3500万円以上・55% |
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個人からもらう財産が多いほど、以上のように高井税率がかかってしまうので、もらい受ける財産の金額には注意が必要です。
また、宝くじを共同で購入した場合は、代表者が当選金を受け取り、共同した人数分に分配する必要性があります。
この場合、分配した金額全てに相続税がかかってしまうのです。
これを避けるためには、代表者一人で当選金を受け取るのではなく、全員で当選金を受け取りに行きましょう。
この時に金融機関で分配する全員で署名をすれば、それぞれの口座に分配金が入金されるので相続税は発生しません。
ポイント
ネットで購入した海外宝くじに当選すると、当選金に税金がかかる
日本とは違い、ネットで購入した海外宝くじに当選して受け取る当選金には、税金が発生するので注意が必要です。
そもそも当たらないと思いつつも購入し、いざ当たった時に困るケースも後を絶ちません。
万が一当たった時のために、どのくらいの税金がかかるのか知る必要性があります。
特に気を付けておきたいのは、宝くじを購入した国によって、課税される税金が違うことです。
元々、日本で購入した宝くじの当選金に税金が課せられないのは、当せん金付証票法という法律によって決められていることにあります。
しかし、海外宝くじの当選金に税金が課せられてしまうのは、海外において日本の法律である当せん金付証票法の対象にならないからです。
そして当せん金から約30%もの税金が課せられることになっています。 br>
つまり、合計で合計で約30%もの税金が課せられることになるでしょう。
他にも欧州で購入できるユーロ・ミリオンズの場合、スイス、スペイン、ポルトガルで当選した場合は20%の税金が課せられます。
その他にも中国で当選した場合は、20%の税金が課せられますが、ブラジルやオーストラリアでは税金が一切かかりません。
このように、外国によって当選金に対する課税状況が大きく違います。
ネットで海外宝くじを購入する場合は、当たった時のためにどれくらいの税金が課税されるのか調べておきましょう。
ネットで購入した海外宝くじに当選した賞金を日本の口座に移したら課税?
もしもネットで海外宝くじに当選した場合、是非とも自身の口座に移動させたいと思いますよね。
少額の当選金なら問題ないかもしれませんが、高額賞金の場合は使い切るのが難しいでしょう。
日本の口座に宝くじを移動させる際に気を付けておきたいのが、日本へ移動させることを禁止していないかどうかです。
ポイント
また、ここからが大変になるのが、日本の口座へ移動させる際の申告です。
日本へ移動させる海外宝くじの当選金は、一時所得として申告しなければなりません。
一時所得とは、総収入金額から収入を得るために支出した金額と、特別控除額を差し引いて算出します。
この場合、旅行代金も収入を得るのに必要だった原因なので、該当すると思われるかもしれません。
ですが旅行代金は、海外宝くじを購入するためだけに行われる行為として求められません。
ただ、これは現地で購入した場合の話なので、ネットで購入する場合は心配する必要性はないでしょう。
つまり、日本における一時所得に区分される場合は、当たりくじの購入金額と、特別控除の50万円を控除した残りの金額の2分の1に相当する金額。
そして、その他の所得金額と合計した総所得金額が税金の課税対象になります。
日本に当選金を移動させる場合は、日本の口座に移した時点で税金が課せられることになるので注意しましょう。
ただし、税金の計算では「当たりくじの購入金額」のみが対象になるので、いくらハズレくじを出しても、残念ながら「はずれの宝くじの購入金額」は対象外になります。
日本と海外の二重課税になる可能性がある
次にネットで海外宝くじに当選した賞金を、日本に移動させる際に注意しておきたいことについて説明しましょう。
それは、日本で課税される税金と、海外の税法上の適用による課税の二重課税になる可能性があることです。
二重課税になると、本来納税する税金が2倍になってしまいます。
まずは、日本と宝くじを購入した国の租税条約が締結されているかどうかを確認しましょう。
租税条約が締結されていれば、外国で税金が課税されず、日本のみで課税されるなど、二重課税にならずに済みます。
ココに注意
ただし、もしも租税条約が締結されていなかったり、租税条約が締結されていても、両国間で課税する必要があると決められていた場合は、日本で確定申告を行う際に外国税額控除を適用するかどうか決めることになるでしょう。
外国税額控除とは?
そもそも、海外の宝くじに当選した賞金を、日本に移動させただけなのに、なぜ日本に移動させた時点で納税義務が発生してしまうのでしょうか。
これは居住地国課税という制度により、本拠地を置いている国の税制にしたがって、税金を納めるという制度です。
この居住地国課税により、海外で所得が発生した時点で所得税が発生します。
ここで問題になるのが、源泉地課税を採用している国で宝くじの当選賞金を得た場合です。
この場合、所得が発生した国の税制に従うことになるので、居住地国課税と、源泉地課税の両方の税金を納税する、二重課税となってしまいます。
この二重課税を防ぐために対策されるのが、外国税額控除制度です。
外国税額控除における所得税の控除限度額を求める計算は、
当該年の所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額
となります。
これなら日本に当選金を移動させたとしても、日本の税制の課税対象外になるので、二重課税を防ぐことが可能。
ただし国によっては、所得税の控除限度額を超えている場合がありますが、復興特別所得税の税額から控除が受けられるのです。
これを復興特別所得税の控除限度額と言い、控除限度額を求める計算は、
当該年の復興特別所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額
となります。
当選証明書を発行してもらおう
海外宝くじの当選金を日本に移動させる際に忘れてはならないのが、当選証明書を発行することです。
当選証明書は、海外宝くじに当選したことを証明するためのもの。
いざという時に宝くじに当選して得た賞金だと説明できるように必要です。
日本で一時申告を行う際に必要になったり、税務調査が入った時に、海外宝くじに当選したことを証明したりする際に、証明するものとして欠かせません。
少額ならまだしも、高額当選した賞金を日本に移動させる場合、いきなり大金が口座に入金されるので、税務署はこれを怪しく思います。
そこで税務調査が入った時に、当選証明書を見せることで、大金が入金された理由を説明することができるのです。
まとめ
海外宝くじは日本の宝くじよりも、高額当選する可能性があるので、非常にロマンがありますよね。
しかし、ネットで海外宝くじを購入して高額当選した場合、税金が課税されることを忘れてはいけません。
当選金が高額であるほど、課税される納税額も高額になるので、勢いあまって当選金を全て使い切るようなことはしないようにしましょう。
また、当選金を日本に移動させる場合も、納税義務が発生します。
二重課税にならないように、租税条約が締結されているか確認してください。
ポイント
外国税額控除を利用するなど、可能な限り納税を免除してもらうのが得策です。
ネットで海外宝くじを購入するのであれば、どうせ当たらないと思って油断するのではなく、万が一高額当選した時のためにどんな税金が発生するのか調べておきましょう。